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違反切符に誤記載は無効?

過去記事No1983

違反切符に誤記載は無効?

No.1983 青切符 [E46-318i] : 2002/09/12(Thu) 19:05:42 :

昨日、高速で覆面にスピード違反で捕まり、署名・押印したのですが、後でじっくり青
切符を見ると、なんと車番が違ってる。
これって青切符無効じゃないのでしょうか?
法律に詳しい人、時間がありません、是非教えてください!
よろしくお願いします。

Re: 教えてください!(1)

 おとわ/[320] : 2002/09/13(Fri) 20:23:26 :

スピード違反は車ではなく,個人に対して行われることなの
で,無効にはならないでしょう。署名・捺印を押してしまった
わけだし。ただし,闘い方は,その書類を警察に持っていっ
て,車番が間違っているので「この書類は不備である」と言
い,「じゃ,正しい書類を作ります」というと思うので,そこ
で,署名・捺印をしないことです。署名・捺印をしない理由
は,もちろん「私は,スピード違反をしていない。証拠を提示
してくれ」ということです。

Re: 教えてください!(2)

 青切符/[E46-318i] : 2002/09/16(Mon) 12:48:36 :

おとわさん、アドバイスありがとうございます。
只、証拠は覆面の中の機械からレシートみたいなのに、しっかり133K
と記録されてたので無理なのでは・・・・?
又、署名捺印は任意(と後で友人から聞きました)で、その場合は警察官が勝手に書
類を作るとか・・・・?
でも、ダメもとでやってみましょうか!

Re: 教えてください!(3)

 かんち/[93 530i(V8)] : 2002/09/16(Mon) 23:15:45 :

青切符とは関係ないけど・・・
高速道路で覆面に捕まったということは、後追いで捕まったんですよね?
133kで計測されたということは、覆面はそれ以上のスピードで青切符さんを追っ
てきて、尚且つ同じ速度で巡航し検束した結果ですよね。
ここで問題は、覆面がサイレン+赤灯をONせず(覆面は緊急車両ではない)に、
青切符さんの車両の速度を計測したという事実です。(←おそらくそうですよね)
緊急車両でなければ、法廷速度を守る義務があります。
にもかかわらず、違反車両に覆面がサイレン+赤灯をONせずに後追いするのは違法だ
と思うのです。
事実、私の友達はこれで一度助かっています。(ボソッ)

Re: 教えてください!(4)

 青切符/[E46-318i] : 2002/09/17(Tue) 10:51:09 :

かんちさん、ありがとうございます。
警察は、赤灯をつけ300メートル追尾したと主張しています。
但し、サイレンはなっていませんでした。
法律に疎い自分は、その場で抗議すればよかったのかもしれませんが・・・

Re: 教えてください!(5)

 かん/[320Mスポ] : 2002/09/17(Tue) 12:26:23 :

緊急自動車の 赤燈・サイレンは上記のとおりだと思いますが
専ら交通取締りに携わる場合は除外 です
グリル内の目立たぬ所等にある赤燈がついていれば良いので非常に難しいと思います

署名押印は任意ですが、しない場合は基本的に裁判で争う事を意味します
時間と金がかかりますので、勝ち目がある場合にはお勧めですが、
ナンバーの誤記ではお勧めできません

Re:(6) 青切符/[E46-318i] : 2002/09/18(Wed) 08:07:53 :

かんさん、ありがとうございます。
反則金の借納付が今日までなので、諦めて納めてきます。
今回、警察に言われるまま事務処理的に青切符が作成されましたが、今後、もし同様
の事があれば、どのような態度で臨めばいいのか、知ってる人がいれば教えてくださ
い。お願いします。

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